水道工事店を営まれている皆さんは「給水装置工事主任技術者」の資格を取得されているのではないでしょうか。
これに加えて施工管理技士等の資格を持っている方も多いと思われます。
今回は水道工事に携わっていくうえで必要な資格についてご説明いたします。
給水装置工事主任技術者
まずは給水装置工事主任技術者です。
給水装置工事業者として指定を受け、工事を行うために必要な資格です。
「水道屋さんになろう」
と思ったら、真っ先に取得する必要がある資格なので多くの方はご存じだと思います。
管工事業における主任技術者となれます。
排水設備工事責任技術者
こちらの資格は排水工事業者として指定を受け、工事を実施するのに必要となる資格です。
多くの場合、給水装置工事主任技術者と排水設備工事責任技術者を配置し、給水・排水工事両方を請負っているのではないでしょうか。
浄化槽整備士
排水工事に関して、浄化槽を設置する場合はこちらの資格が必要となります。
浄化槽管理士という資格もありますが、これは保守点検等維持管理に必要となる資格です。
管工事施工管理技士
建設業で水道といった時に多くの方が思い浮かべる資格だと思います。
ただし間違えやすいのですが、水道の本管工事の主任技術者にはなれません。
下水道工事においても敷地外の工事は管工事として扱われません。
水道本管工事は「管工事」ではなく「水道施設工事」という取り扱いです。
また、下水道工事では官民境界の本管側(敷地外)の管路工事は「土木一式工事」、下水処理施設については「水道施設工事」に分類されます。
いずれも共通して主任技術者になれる施工管理技士は「土木施工管理技士」です。
この施工管理技士には一級と二級があります。
以前は学科試験、実地試験という形をとっていましたが、令和3年度より試験制度の改正があり、一次検定、二次検定とされました。
これまでは学科、実地両試験を合格しなければ何も資格を得ることができなかったのですが、改定後は一次検定合格で「技士補」、二次検定合格で「施工管理技士」の資格を得ることができます。
一級、二級ともに管工事業の主任技術者になることができますが、監理技術者の配置が必要な工事等を目指していく場合は、一級の取得を目指してください。
土木施工管理技士
上記で述べましたが、水道の本管工事等の場合は土木施工管理技士が求められます。
試験制度については、管工事施工管理技士と同様です。
多くの仕事に対応するために
以前のコラムで今後も水道に関しては継続して発注が見込まれるといった内容を述べさせていただきました。
公共工事においては現場代理人や主任技術者の配置が必要となります。
せっかく良い案件があっても、配置する人員がいなければあきらめなくてはいけません。
請け負う工事規模の拡大、工事受注件数の増を目指していくならば技術者の育成にも取り組む必要があると思います。
見落としが無いように
ここまで、工事を請け負うために必要となる主な資格を紹介させていただきました。
ただ、他にも施工の中で必要となる資格、講習の受講といったものが多々あります。
例えば作業によって配置が必要となる「作業主任者」や、資材の積み降ろし等では「クレーン」、「玉掛け」の技能講習が必要だったりします。
現場では何かにつけて資格や許認可等を求められます。
日常の作業の中で適正な資格者が配置されているか、確認してみてはいかがでしょうか。
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