浄化槽設置届

工事着手前に必要な届出です

浄化槽工事を行う場合に、着手前に手続きを行う必要があります。

受付を行う都道府県知事は、認定を受けた型式による浄化槽を設置する場合で10日、そうでない場合で21日以内に改善の必要がある場合に勧告を行うこととなっていて、この期間が経過するまでは着手することはできません。

つまり、認定を受けた型式の浄化槽を使用する場合を例とすると、届出書提出から10日間は工事の着手は認められないため、最低でも着手予定から11日間以上の余裕をもって手続きを行う必要があるということになります。

また、届け出先によって着手まで10日間を超える日数を待たなくてはいけない場合や、事前協議を必要としている地域もあり、この場合は更に余裕を持った手続きが必要です。

手続きの遅れが工事進捗へ影響を与えないようご注意ください。

提出先と必要書類

提出先

提出先は都道府県知事(特別区及び保健所設置市は、各区長、市長)となっています。

長崎県の場合では、長崎市、佐世保市はそれぞれの担当部局、他の市町は管轄の保健所へ提出することとなっています。

工事を予定されている地域での届出先についてご確認ください。

提出書類

提出書類は届出先によって添付する資料及び部数に違いがあるため、必ず届出先にご確認ください。

長崎県(保健所)の取扱いでは次のような書類が必要となります。

  1. 浄化槽設置届出書
  2. 法定検査依頼書
  3. 契約及び承諾書
  4. 浄化槽処理対象人員算定表
  5. 大臣認定書(国土交通大臣)
  6. 型式認定書(地方整備局長)
  7. 型式適合認定書(日本建築センター)
  8. 型式適合認定書の別添仕様書及び図面
  9. 周辺地図
  10. 建物の配置図
  11. 建物各階の平面図
  12. 給排水管図
  13. 求積図

確認申請を伴わない工事において、上記の書類を4部提出する必要があり、提出控えを含めると5部準備する必要があります。

当事務所ご利用料金

工事規模等によって、お見積もりさせていただきます。

5人槽の浄化槽を設置する一般住宅の参考価格は次のとおりです。

費用の目安としてください。

〇浄化槽設置届(5人槽、一般住宅)
  27,500円(税込み)

お見積もりは無料です
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