給水工事を行う場合に必要となる指定手続きです。
この指定を受けずに工事をした場合、各市区町村の定める供給規定に従って処置がなされることとなり、状況によっては工事のやり直しや給水契約の拒否といったことにつながる可能性もあります。
今後、給水工事業を行おうと考えた場合は必ず工事を行う地区の指定を受けてください。
指定条件
指定条件は各市区町村によって違いがある部分もありますが、一般的なものとして次のような項目があります。
- 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者をおくこと
- 水道法施行規則第20条に規定する機械器具を有すること
- 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
- 次のいずれにも該当しないこと
- 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 水道法に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 水道法第 25 条の 11 第 1 項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から二年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 法人であって,その役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの
申請方法
必要書類
必要となる書類は、申請先によって違いがありますが、およそ次に挙げるようなものとなります。
申請書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書
- 誓約書
添付書類
- 給水装置工事主任技術者免状(コピー)
- 事務所周辺図、見取図、写真等
- 定款の写し(要原本証明)、登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
提出先
提出は給水工事を行おうとする地区の市区町村における水道担当課へ提出します。
複数の市区町村をまたがって営業する場合、それぞれの地域で指定を受けておく必要があります。
提出先によって、郵送申請可の場合と窓口での申請受付のみなど、その方法に違いがあるため、事前に確認が必要です。
また、指定を受けた際に「指定給水装置工事事業者証」が発行されますが、これについても郵送で送付される場合と、窓口に受け取りに行かなければならない場合があります。
指定後の手続き
指定を受けた後も、随時手続きは必要となります。
会社名、住所、役員等の申請書に記載した内容に変更が生じた場合や5年毎の更新手続きが必要となります。
いざ工事を行おうとした際に、手続き漏れが判明し思わぬ形で足止めを受けるといったことがないように管理が必要です。
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