水道工事関連手続き(道路占用・道路使用許可申請など)

手続きの見落としはありませんか?

水道工事を行う上では、本管からの引込等で道路の掘削および管の敷設といった作業が生じます。

当然これらの行為には事前の協議や許可が必要です。

施工場所や方法によっては、事前協議に始まり許可を得るまで時間を要する場合もあります。

当事務所では、皆様に代わって必要とされる手続きを行い、スムーズに現場に入るお手伝いをさせていただきます。

道路だけとは限りません

水道管敷設に伴う、道路占用許可および道路使用許可申請については皆様もご存じかと思います。

ただ、施工場所によっては申請方法、申請先が異なる手続きも多くあります。

よくある事例では次のようなものがあります。

  • 公衆用道路(国道、市町村道以外の道路)
    いわゆる「赤道」などもこれにあたりますが、この場合「法定外公共物」の占用許可となります。
    提出先は、道路管理担当と同じ建設担当課が多いです。
    併せて、行政区長等の同意書など利用者との調整が必要な場合もあります。
  • 臨港道路
    海岸部では注意が必要です。
    国道でも市町村道でもなく「臨港道路」であった場合は、港湾管理担当課との協議、申請が必要となります。
  • 農道、林道
    こちらは農林担当課との協議、申請となります。
  • 国有林、保安林
    取出し本管との位置関係で、やむを得ず道路以外(山林等)へ給水管を敷設する場合も考えられます。
    基本的には、土地の所有者に埋設の同意をしていただく形になりますが、国有林であったり、保安林に指定されている場合は注意が必要です。
    国有林は国(森林管理署)、保安林は都道府県(農林担当課)との協議が必要となります。

このように、条件によって申請先、申請方法が変わってきます。

事前に十分な確認が必要です。

お見積もりは無料です

関連手続きに関する費用は、お見積もりとなります。

まず初めに施工内容・条件を確認させていただき、どのような手続きが必要とされるのかを調査いたします。

必要な手続きの調査および見積書の作成は無料にて行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

現場も事務もおまかせください!