浄化槽工事業とは
浄化槽工事とは浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業をいいます。
これらの浄化槽工事業を営もうする場合、工事を行う都道府県それぞれで登録または届出の手続きが必要となります。
例えば長崎県で登録、工事を行っている場合でも、お隣の佐賀県で工事をすることになった場合、佐賀県での登録が必要となってきます。
手続きの種類
手続きには、申請者の建設業許可取得状況によって登録手続きと届出によるものの2種類があります。
申請者が土木工事業、建築工事業、管工事業の建設業許可を取得している場合は届出を行えばよいのですが、そうでない場合は登録が必要となります。
区分 | 登録 | 届出(特例浄化槽工事業) |
要件 | 建設業許可で土木工事業、建築工事業、 管工事業のいずれかの許可を持ってい ない場合 | 建設業許可で土木工事業、建築工事業、 管工事業のいずれかの許可を受けている 場合 |
更新 | 5年ごと | なし(建設業許可の更新をした時点で、 許可番号・許可年月日の変更届を提出) |
申請手数料 | 新規:33,000円 更新:26,000円 | 無料 |
通知書の有無 | あり | なし(届出番号・届出年月日は副本で確認) |
登録・届出要件
登録・届出には必要とされる要件があり、これを満たしていないと認められません。
必要とされる要件は次のとおりです。
1.営業所ごとに浄化槽設備士がいること。(法第29条第1項)
浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地にて監督させなければなりません。
2.欠格要件に該当しないこと。(法第24条第1項)
欠格要件として次の事項が定められています。
- 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 浄化槽工事業者で法人であるものが浄化槽工事業の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
- 浄化槽工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(9において暴力団員等という。)
- 浄化槽工事業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1から4のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1から6のいずれかに該当する者があるもの
- 浄化槽設備士を営業所ごとに置いていないもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
必要書類
必要書類については申請先によって異なる場合もありますが、おおむね次のようなものとなります。
登録の場合
- 浄化槽工事業者登録申請書
- 誓約書
- 浄化槽設備士免状等の写し
- 工事業登録申請者の調書
- 浄化槽設備士の調書
- 浄化槽設備士の住民票
- 商業登記簿謄本(法人の場合)
- 工事業登録申請者の住民票(個人の場合)
届出の場合
- 特例浄化槽工事業者届出書
- 建設業許可通知書又は建設業許可証明書
- 浄化槽設備士免状等の写し
- 浄化槽設備士の調書
- 浄化槽設備士の住民票
当事務所での業務
当事務所でも登録・届出手続きをお引き受けいたします。
また、その後の更新や変更手続きはもちろん、実際に工事を行う際に必要となる「浄化槽設置届」等につきましても対応しています。
もし書類づくりに手が回らないという状態になっても全面的にお手伝いできますので、ご安心ください。
ご利用料金
〇浄化槽工事業者登録・届出業務(新規)
31,900円(税込み)
注1:住民票、登記簿謄本取得費用(実費)が別途必要となります。
注2:登録の場合は別途手数料33,000円が必要となります。
〇更新
27,500円(税込み)
注:住民票、登記簿謄本取得費用(実費)及び手数料26,000円が別途必要となります。
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